TOPオンライン麻雀は 違法か合法か
オンライン麻雀は 違法か合法か
オンライン麻雀でお金を賭けて麻雀を打つ事は、ギャンブルにあたります。以下の解説はオンライン麻雀だけでなくオンラインで行うギャンブル全般にかかわるものなので、広い意味で『オンラインギャンブル』として解説して行きます。
ギャンブルと聞いた多くの方は、最初に『ギャンブルだから違法なのでは?』と思うでしょう。
この点について、過去に実際に起こった事件の模様と結果などを判例や法律等をもとにまとめてみました。今後オンライン麻雀を打つ際の参考にして頂ければと思います。
まず結論から記述します。
以降に記載する事件の判決などから導き出せる結論は、
『オンライン麻雀をはじめとするオンラインギャンブルは、違法と言い切る事はできない!』です。
事件発生時、検察はプレイヤーに対して略式起訴、いわゆる裁判なしの罰金刑をせまりました。これは、プレイヤーの不安をあおり、早く事件を解決しようとの思いがあったものと考えられます。
しかし、裁判で争う姿勢を見せたプレイヤーがいて、実際に不起訴を勝ち取りました。この事例が示すのは『実刑判決になる事は限りなくゼロに近い』です。
従って、最初の結論を導き出すことができます。
但し、今後の法整備でグレーゾーンではなくなる可能性もありますので、あくまでも自己責任でプレイされることをおススメします。
以降に、事件のあらましを記載しますので、参考にされて下さい。
日本の法律には、違法なギャンブルを取り締まるための条項があります。
『刑法第185条:賭博及び富くじに関する罪』がそれにあたります。
ただ、この法はインターネットが普及する以前に制定されたため、現在のようにインターネットを通じ国境を越えてオンラインギャンブルをプレイする事は想定していません。いわゆる想定外、グレーゾーンとなっています。
従って、違法か合法かを決定する事はできません。
日本で、過去にオンラインギャンブルにまつわる事件が、2016年に3件発生しています。
2月に起きた【NetBanQ事件】、3月に起きた【スマートライブ事件】、6月に起きた【ドリームカジノ事件】がそれです。
【NetBanQ事件】
2016年2月、当時中間決済サービス会社であるNetBanQを運営していた会社役員が逮捕されるニュースが報道されました。
“国内口座使い客に賭博か オンラインカジノ全国で初摘発 会社役員ら逮捕 千葉県警
オンラインカジノが利用できる国内口座サービスを運営し客に賭博をさせたとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は15日、常習賭博の疑いで(中略)両容疑 者を逮捕した。(中略)インターネッ トを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初。(以下略)“
引用元:千葉日報
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/304724
【スマートライブ事件】
2016年3月、オンラインカジノであるスマートライブでカジノプレイヤーが逮捕されるニュースが報道されました。
“ネットカジノ利用者を逮捕 現金22万円賭けた疑い
自宅のパソコンから無店舗型のインターネットカジノで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博の疑いで(中略)利用者の男3人を逮捕した。(以下略)
府警によると、無店舗型のネットカジノの利用者の逮捕は初めて。カジノサイトは拠点が英国とみられるが、日本人がディーラーで、日本時間の夕方から深夜に開かれており、日本国内の客に向けた違法賭博と判断し、客の立件に踏み切った。“
引用元:日刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/general/news/1615000.html
(現在、上記記事は削除されています)
【ドリームカジノ事件】
2016年6月、ドリームカジノの運営者が逮捕されるニュースが報道されました。
“インターネットのオンラインカジノサイトを運営し客と賭博したとして、京都府警は10日、常習賭博容疑で、大阪市中央区本町橋の会社役員、(中略)ら実質運営者5人を逮捕したと発表した。(以下略)“
引用元:gooニュース
(現在、上記記事は削除されています)
この事件では、運営者が起訴されています。
“インターネットの賭博サイト(オンラインカジノ)を運営し、賭博したとされる事件で、京都地検は30日、常習賭博の罪で大阪市中央区、ネット関連会社役員の男(39)ら男2人を、常習賭博ほう助の罪で同区の会社員男(27)ら男2人を起訴した。地検は認否を明らかにしていない。(以下略)”
引用元:京都新聞
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160630000141
(現在、上記記事は削除されています)
結果的に、運営者に有罪判決が言い渡されました。
“インターネットの賭博サイト(オンラインカジノ)を運営したとして常習賭博の罪などに問われた会社役員(39)=大阪市中央区=ら3人の判決が14日、京都地裁であり、齋藤正人裁判官は会社役員に懲役3年、執行猶予4年、約750万円の没収(求刑懲役3年、約750万円の没収)、従業員などの男2人にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年(求刑それぞれ懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、会社役員らは、2013年12月~16年3月、国内の不特定多数の客に自宅などから「ドリームカジノ」といわれるサイトに接続させ、ポーカーで賭博するなどした。“
引用元:京都新聞
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160914000144
(現在、上記記事は削除されています)
上記3件の事件において、プレイヤーは略式起訴(罰金)となり、ほとんどの方がそれを受け入れました。
しかし、これを罪であると認めずに裁判で争う姿勢をみせたプレイヤーがいました。
結果は不起訴処分、いわゆる無罪放免となっています。
この事実はオンラインギャンブルのプレイヤーにとって歴史的なものでした。
この時の不起訴処分を勝ち取った弁護士である『津田岳宏』氏のブログを引用させて頂きます。
“(中略)
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。
(中略)
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
オンライン麻雀サイトを決定するにあたって、重要な事がいくつかあります。
その中でも特に重要なのが『運営会社の情報』です。
合法的に運営しているオンライン麻雀サイトは、必ず運営会社の情報をサイトに公開しています。
運営会社の情報のうち、確認すべき項目は以下です。
①拠点の住所が海外である事
日本に拠点があったら違法なので、当然ですね。
②ライセンス証書が公開されている事
ギャンブルが合法である国に拠点があったとしても、政府発行のライセンスが無いと運営できません。ライセンス証書を公開していない場合は違法運営です。
③日本人限定で無い事
たとえ①と②を満たしていても、実質日本人限定であれば、日本国内での運営と同等と判断される可能性が高いです。その為、摘発される可能性がありますので避けましょう。
前項と重複しますが、以下のようなオンライン麻雀サイトは絶対に避けて下さい。
①拠点の住所が明記してない
②ライセンス証書が公開されていない
③自宅以外でプレイできる環境を用意している
④日本人限定もしくは日本人しかいない
③については、ネットカフェ等でログインする事ではなく、オンライン麻雀を含むオンラインギャンブルをするための専用場所を設けている場合をさします。
これは、インカジと呼ばれ、100%賭博場として認識されますので絶対に避けて下さい。
また④の場合、たとえそれ以外がちゃんとしていたとしても、実質日本での運営とみなされてしまう場合があります。
この場合は日本の法律が適用されてしまう可能性がありますので、避けた方が良いでしょう。
全てのサイトについて安心してプレイできるとは言い切れませんが、少なくとも当サイトで紹介しているオンライン麻雀サイトは、ギャンブルが合法な国で運営しており、きちんとその国の政府が発行したライセンスを提示しています。
運営も日本人に限定せずに、全世界に向けてプレイヤーの登録を受け付けています。
ですので、比較的安心してプレイする事が出来ると言えます。
但し、グレーゾーンという解釈に変わりはありませんので、あくまでも自己責任でのプレイを推奨しています。